IT企業やクリエイティブ業種などに多く導入されている労働時間制度のひとつ「フレックスタイム制」は、うまく運用すれば企業と従業員の双方がメリットを得ながら業務生産性を伸ばしていける可能性を秘めています。その詳しい仕組みや導入効果、あらかじめ把握しておきたいデメリット・注意点などを紹介します。
フレックスタイム制とは、従業員が規定の労働時間の範囲で、自ら始業・終業時刻を決定できる制度です。これまで一般的だった固定労働制に比べて業務時間の柔軟性が高いことから、働き方の多様性を実現させる方法として、最近では業界を問わず多くの企業が活用している制度のひとつです。
1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間を定めたうえで、従業員が日々の始業・終業時刻を自ら決定できる制度と労働基準法で定められています。この制度により、従業員は自身の生活リズムや業務の状況に応じて柔軟に勤務時間を調整することが可能になります。以下の仕組みにより、従業員は自身の裁量で労働時間を管理しつつ、企業側は一定期間の労働時間を確保することができます。
【清算期間の設定】1~3ヶ月で設定されます
【総労働時間の決定】清算期間における総労働時間を労使間で合意します
【1日の労働時間の自由な設定】従業員が始業・終業時刻を決定します
【時間外労働の管理】総労働時間を超えた場合は時間外労働として扱われます
フレックスタイム制において、一日の勤務時間はコアタイムとフレキシブルタイムというふたつの時間帯に分けられます。通称「フルフレックスタイム制」と呼ばれる、コアタイムを設けない完全なフレキシブルタイム制を導入している企業もあり、こちらはさらに柔軟な働き方が可能となりますが、チーム内のコミュニケーションや業務の連携に関してはより高度な調整能力が求められます。
フレックスタイム制が適用されている全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯です。この時間帯を設けることで、チーム内のコミュニケーションや会議の調整が容易になります。たとえば10時から15時までをコアタイムとする企業が多く見られます。
従業員が自由に出退勤時間を選択できる、コアタイム前後の時間帯です。たとえば朝型の従業員は早朝から勤務を開始し、夕方には帰宅することができますし、夜型の従業員は朝遅めに出勤して夜遅くまで働くことも可能です。始業・就業それぞれの時間帯を設定・提示することで、従業員は自身のライフスタイルに合わせた勤務時間を選択できます。
フレックスタイム制を導入するには以下の法的要件を満たす必要があります。これらの要件を守ることで、企業は適法にフレックスタイム制を導入・運用することができます。
【労使協定の締結】従業員の過半数を代表する者との書面による協定
【就業規則への記載】フレックスタイム制に関する規定を明記
【対象従業員の範囲】適用される従業員の範囲を明確に定義
【清算期間の設定】1ヶ月以内(特別な場合は3ヶ月以内)で設定
フレックスタイム制は職種などに応じて導入が適さない場合があり、以下のような点を考慮して適用範囲を決定する必要があります。企業はこれらの要素を総合的に判断し、フレックスタイム制の適用範囲を決定することが重要です。
【業務の性質】顧客対応や定時作業が必要な職種
【従業員の役職】別の労働時間制度が適用される管理職
フレックスタイム制と類似した労働時間制度も複数存在します。制度の併用ができない場合もあるため、雇用者は所属する従業員やその職種に応じて、適切な制度を導入することが求められます。
【変形労働時間制】繁閑に応じて労働時間を変更する制度ですが、個々の従業員の裁量は限られています
【裁量労働制】事前に定めたみなし労働時間に沿って業務の遂行をする制度ですが、適用できる職種が限られています
【時差出勤制】始業・終業時刻を数パターン用意する制度ですが、フレックスタイム制ほど柔軟ではありません

フレックスタイム制の最大の魅力は、従業員が自身のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できる点です。この柔軟性により、もっとも集中力が高まる時間帯に業務を集中させるといったタスク・スケジュール管理が可能になり、個々人の生産性を最大限に引き出せるようになるほか、業務上の予定外の出来事にも対応しやすくなります。
フレックスタイム制を活用することで、通勤混雑のピークタイムを避けることもできます。特に大都市圏では、ラッシュ時の満員電車は身体的にも精神的にも大きな負担となります。出勤時間をずらすことでより快適な通勤が可能となり、始業時にはすでにリフレッシュした状態で臨むことができます。
フレックスタイム制は従業員の私生活の充実にも大きく貢献します。趣味や自己啓発活動に時間を割きやすくなり、より豊かな人生を送れるように。たとえば早朝に運動の時間をとったり、平日夕方の語学教室に通ったりすることが容易になります。また急な病院の予約や子どもの学校行事などにも、勤務時間を調整することで柔軟に対応できます。
また育児や介護との両立も図りやすくなります。保育園の送迎時間に合わせて勤務時間を調整したり、介護が必要な家族の通院に付き添ったりすることができます。これによりキャリアを中断することなく、家庭の責任を果たすことが可能となります。
自身の生活リズムに合わせて働けるようになるため、従業員の満足度向上に寄与します。仕事に対するモチベーションが高まるほか、プライベートの充実が図れることで仕事へのストレスが軽減され、メンタルヘルスの改善にもつながります。
従業員満足度の向上は、直接的に業務生産性アップにも結びつきます。従業員が自身の最も集中できる時間帯に仕事に取り組むことで、効率的な業務遂行が可能となり、結果として企業全体の生産性が高まって競争力の強化にもつながります。
フレックスタイム制を導入している企業は、ワークライフバランスを重視する若い世代や育児・介護との両立を図りたい中堅社員にとって魅力的な職場として認識され、優秀な人材の採用の鍵を握る大きな魅力となります。
また既存の従業員の定着率向上にも効果があります。柔軟な働き方が可能な職場では離職率が低下する傾向にあり、長期的に見れば人材育成コストの削減や組織の知識・経験の蓄積につながり、企業の持続的な成長に寄与します。
従業員の勤務時間がずれることで同時に出勤する人数が分散され、オフィス面積の縮小やレイアウトの最適化が図れ、賃料や維持費の削減につながります。またスペースの有効活用は、新たなワークスタイルの導入促進にもつながります。たとえば集中作業用のブースやリラックススペースの設置など、従業員のニーズに合わせた多様な作業環境を整備することが可能となり、創造性や生産性のさらなる向上も期待できます。
企業のグローバル化が進む中、フレックスタイム制の導入は国際的なビジネス環境への適応策としても注目されています。海外の取引先や顧客とのコミュニケーションを円滑に行うには、時差を考慮した柔軟な勤務体制が求められますが、海外対応の多い企業がフレックスタイム制を活用すれば、取引国の現地時間に合わせて柔軟にコミュニケーションを行うことが可能です。
また海外拠点とのテレビ会議や国際電話会議なども、フレックスタイム制を活用することでより効率的にスケジューリングすることが可能となります。これにより、グローバルなチームワークの向上や迅速な意思決定が促進されます。
近年、自然災害や感染症の流行など、予期せぬ事態が企業活動に大きな影響を与えるケースが増えています。大規模な地震や台風などの自然災害が発生した場合、公共交通機関の乱れにより通勤が困難になることがありますが、フレックスタイム制を導入することで、従業員は交通状況が落ち着いてから出勤したり在宅勤務に切り替えたりと、柔軟に対応することができます。
また新型コロナウイルス感染症の流行時には、フレックスタイム制を活用することで、オフィスの密集を避けて感染リスクを低減させることが可能となりました。このように、フレックスタイム制は企業のリスク管理戦略の一環としても重要な役割を果たしています。

フレックスタイム制を効果的に活用するには高い自己管理能力が求められます。時間の使い方や業務の優先順位付けを自らで判断・実行する必要があり、この能力が不足していると、業務効率の低下や締め切りの遅延につながりかねません。また自己管理能力の差によって、従業員間で業務成果に格差が生じることも想定されます。
フレックスタイム制の導入により従業員間の勤務時間にずれが生じ、対面でのコミュニケーションの機会が減少することで、チームワークの低下や情報共有の遅れにつながる恐れがあります。特に新入社員や異動してきたばかりの従業員にとっては、先輩社員や上司とのコミュニケーション機会が減ることで、仕事の進め方や職場文化の理解に時間がかかってしまう可能性も。
コミュニケーション不足を補うために、SlackやMicrosoft Teamsなどのオンラインコミュニケーションツールの活用が推奨されますが、これらのツールの使用にも慣れが必要であり、特に年配の従業員にとっては新たな負担となる可能性があります。
フレックスタイム制は柔軟な働き方を可能にする一方で、仕事と私生活の境界線が曖昧になるリスクも孕んでいます。業務時間が不規則になったり、自宅での仕事時間が増えることで、オフの時間に仕事のことを考えてしまう「仕事の持ち帰り」が増加する恐れもあります。これは長期的には従業員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。
フレックスタイム制の導入により、企業の労務管理は従来以上に複雑化します。従業員それぞれの勤務時間が異なるため、勤怠管理や給与計算に手間がかかり、特に月の所定労働時間の要件確認や、残業時間の管理が煩雑になる可能性があります。
また労働基準法に則った適切な運用を行うためには、人事部門のスキルアップや専門的な知識の習得が必要となり、追加的なコストや時間がかかる可能性があります。こういった労務管理複雑化に対応するために多くの企業が専用の労務管理システムを導入していますが、システムの導入には初期投資やランニングコストがかかり、また従業員への操作研修も必要となります。
フレックスタイム制では従業員が自己裁量で勤務時間を決定するため、残業時間の管理が難しくなります。特に自宅での業務が増えた場合、実際の労働時間の把握が困難になる可能性があります。また一部の従業員に業務が集中し、過度の残業が発生するリスクもあるため、従業員の健康管理の観点からも重要な問題となります。PCのログオン・ログオフ時間の記録や業務報告書の提出などで労働時間の可視化を図り、従業員のプライバシーとのバランスを取ることが課題となります。
個々人の従業員が問題なく自己管理を行い、自らのパフォーマンスが最大限に上がる時間帯で稼働できる状態にあっても、直属の先輩や上司などとその時間帯が大きく異なる場合、結局のところ上長の稼働時間に合わせざるを得なくなるというケースも残念ながら散見されます。
こういった場合従業員自身の不満が膨らむだけでなく、いたずらな稼働時間の延長にもつながり、メンタルの不調や企業への心離れを生んでしまう可能性を孕んでいます。対策として稼働時間帯が異なるメンバー間での連絡手段や、稼働時間外の連絡ルールなどを企業側で定めておく必要があります。
フレックスタイム制の導入により従業員の勤務時間にばらつきが生じることで、チームワークに影響を及ぼす可能性が高まり、具体例としては急な会議の設定や緊急の業務対応が難しくなる場合があります。また従業員間の勤務時間の差が大きい場合、チーム内での情報共有や意思決定のスピードが低下する恐れがあります。これは、プロジェクトの進行速度に影響を与える可能性があります。
フレックスタイム制のもとでは、従来の「時間」を基準とした生産性の測定や評価が難しくなります。出社時間や退社時間といった外形的な指標ではなく、実際の業務成果を適切に評価する仕組みが必要となりますが、業務内容によっては成果の定量化が難しい場合もあり、公平で透明性の高い評価システムの構築には多くの課題があります。

フレックスタイム制は、他の制度とあわせて導入することでさらなる副次効果を得られる可能性が秘められています。より柔軟な働き方が叶う一方で、企業・従業員間で信頼関係を築いたうえでふさわしい運用ルールを定める必要もあり、難易度は高いといえます。
フレックスタイム制と相性の良い制度として、在宅勤務制度が挙げられます。この制度を併用することで従業員の働き方の自由度がさらに高まり、ワークライフバランスの向上に大きく寄与します。在宅勤務制度では従業員が自宅やサテライトオフィスなど、会社以外の場所で業務を行うことができます。フレックスタイム制と組み合わせることで、通勤時間の削減や個人の生活リズムに合わせた効率的な働き方が可能となります。
・通勤ストレスの軽減
・集中力の向上
・仕事と育児や介護の両立支援
・オフィスコストの削減
一方在宅勤務制度を導入する際は、セキュリティ対策や労務管理の方法、コミュニケーションツールの整備など適切な環境づくりが必要です。また従業員の孤立感を防ぐためにも、定期的なオンラインミーティングやオフィスへの出社日を設けるなどの工夫が求められます。
時差出勤制度はフレックスタイム制と似た特徴を持ちながら、より導入しやすい制度として注目されています。この制度では、会社が定めた複数の始業時間から従業員が選択できるようになっています。たとえば7時/8時/9時/10時の4つの始業時間を設定し、従業員がその中から選択するといった形式です。フレックスタイム制ほど自由度は高くありませんが、通勤ラッシュの分散や個人の生活リズムに合わせた勤務が可能となります。
・通勤混雑の緩和
・従業員の生活パターンへの対応
・残業時間の削減
・業務効率の向上
時差出勤制度はフレックスタイム制に比べて労務管理が比較的容易であるため、中小企業でも導入しやすい制度といえます。ただし部署間のコミュニケーションに支障が出ないよう、各々の出社時間を可視化するルールや、情報共有の仕組みづくりが重要です。
裁量労働制は業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合に導入される制度です。この制度では実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間働いたものとみなされます。フレックスタイム制と裁量労働制を併用することでより柔軟な働き方が実現できます。特に、創造的な業務や専門性の高い仕事に従事する従業員にとってこの組み合わせは効果的です。
「専門業務型裁量労働制」は研究開発やシステムエンジニアリングなどの専門的な職種に適用されます。一方「企画業務型裁量労働制」は、本社などの中枢部門で企画・立案・調査・分析を行う従業員を対象としています。裁量労働制を導入する際は、労使委員会での決議や労使協定の締結など、法令に基づいた適切な手続きが必要です。また従業員の健康管理や過重労働の防止にも十分な注意を払う必要があります。
変形労働時間制は、繁忙期と閑散期の労働時間を調整することで、長期的に見て労働時間の平均を法定労働時間内に収める制度です。フレックスタイム制と組み合わせることで、より柔軟な労働時間管理が可能となります。
・1年単位の変形労働時間制
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
たとえば季節によって業務量が大きく変動する業界では、1年単位の変形労働時間制を採用することで、繁忙期の残業を抑制しつつ閑散期の労働時間を短縮することができます。これにより、従業員の労働時間の平準化と企業の人件費の最適化が図れます。
変形労働時間制を導入する際は、労使協定の締結や就業規則の変更などの適切な手続きを踏む必要があります。また従業員の生活リズムへの影響を考慮し、十分な説明と同意を得ることが重要です。
従業員が週3日の休日を選択できる制度です。フレックスタイム制と組み合わせることでより自由度の高い働き方を実現できます。この制度では、従業員が自身のライフスタイルや家庭の事情に合わせて週3日の休日を選択することができます。たとえば月曜・木曜・日曜を休日とするなど、柔軟な休日設定が可能です。
・ワークライフバランスの向上
・育児や介護との両立支援
・副業や兼業の促進
・従業員の自己啓発時間の確保
一方この制度を導入する際は、給与体系の見直しや業務の再分配、シフト管理の複雑化などの課題に対応する必要があるほか、顧客対応や業務の連続性が求められる職種では導入が難しい場合もあります。従業員の多様なニーズに応える先進的な制度ですが、企業の業態や従業員の希望を十分に考慮したうえで段階的な導入を検討することが重要です。

執筆者 山本瑠奈|株式会社スナックミー カスタマーサポート
百貨店デザイナーズブランド勤務やコールセンター勤務を経て、株式会社スナックミーでお客さまとのコミュニケーション窓口を担うカスタマーサポート担当。個人・法人のユーザーさまが安心してスナックミーをご利用いただけるよう、お困りごとに真摯に向き合うかたわらで、課題解決に役立つ「よくある質問」コンテンツの編集・更新や「福利厚生用語集」の作成も対応中。好きなおやつは『もっちりさつまいもバター餅』と『米粉パスタスナック』。

監修者 中川栞|株式会社スナックミー ライター・エディター
Web制作会社の管理職としてライターの指導・教育に従事したのち、株式会社スナックミーでコンテンツ制作を手掛ける、おやつライター兼エディター。安心・安全の「おやつ時間」の楽しみ方や、暮らしや職場におやつがある日々の豊かさ、福利厚生置き菓子の魅力を軸に、自社オウンドメディア『snaq.me magazine』の記事や商品パッケージのコピーライティングなどを担当。好きなおやつは『スナックミーのやさしいキャラメル』と『キングソロモンデーツ』。
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